初田防災設備株式会社

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危険物施設に必要な消防設備早見表

1. 著しく消火困難な製造所等及びその消火設備(危険物規則第33条)

消防法令の設備早見表 消防法第10条(危)
設置対象 設置する消火設備
製造所・
一般取扱所
  • 高引火点危険物を100℃未満の温度で取り扱うもの延べ面積1,000㎡以上以上のもの
  • 1種、2種又は3種(火災時煙が充満する恐れがある場所・・・・・・2種又は移動式以外の3種の消火設備に限る)
  • 4種及び危険物の所要単位の数値に達する能力単位の第5種消火設備。但し、1種、2種又は3種の消火設備の放射能力範囲には第4種消火設備を省略出来る。
  • その他
  • (ア) 指定数量 100倍以上のもの(72条危険物を除く)*1

  • (イ) 延べ面積1,000m以上のもの

  • (ウ) 地盤面若しくは消火活動上有効な床面積から高さが6m以上の部分において危険物を取り扱う設備を有するもの*2

  • (エ) 一般取扱所の用に供する部分以外の部分を有する一般取扱所*3

  • 1種、2種又は3種(火災時煙が充満する恐れがある所・・・・・・2種又は移動式以外の3種の消火設備に限る)
  • 上記に加えて全共通事項
①、②共通
  • 上記消火設備のほか可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物又は室・・・・・・第4種及び第5種の消火設備(第5種の能力単位危険物所要単位)
屋内貯蔵所
  • 軒高6m以上の平屋建てのもの
    建築物の一部に設ける屋内貯蔵所(令10条③ )*4に該当するもの(引火性固体以外の第2種及び引火点が70℃以上の第4類の危険物除く)
  • 2種又は移動式以外の3種の消火設備
  • 上記に加えて全共通事項
  • その他
  • (ア) 指定数量の150倍以上の危険物(72条危険物を除く)を貯蔵し、取り扱うもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く)

  • (イ) 倉庫の延べ面積が150mを超えるもの(150m以内ごとに不燃材料で造られた開口部のない隔壁で区画されているもの又は引火性固体以外の第2類若しくは引火点が70℃以上の第4類危険物をのみ貯蔵し又は取り扱うものを除く)

  • 1種の屋外消火栓設備、2種、3種の屋外泡消火栓又は移動式以外の3種の消火設備
  • 上記に加えて全共通事項
①、②、③共通
  • 上記消火設備のほか可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物又は室・・・・・・製造所に準じて設ける
屋外タンク貯蔵所
  • 地中タンク(液体の危険物)
  • 固定式の泡消火設備及び移動式以外の二酸化炭素消火設備・ハロゲン化物消火設備
  • 第4類の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は上記以外に5種消火設備を2個以上
  • 上記に加えて全共通事項
  • 海上タンク(液体の危険物)
  • 固定式の泡消火設備及び水噴霧消火設備、移動式以外の二酸化炭素消火設備又はハロゲン化物消火設備。
  • 第4類の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は上記以外に5種消火設備を2個以上
  • 上記に加えて全共通事項
  • 液体の危険物(第6類の危険物を除く)を貯蔵し、又は取り扱うもの*2
  • (ア) 液表面積が40m以上のもの

    (イ) 高さが6m以上のもの

引火点70℃以上の第4類の危険物のみの場合
  • 水噴霧消火設備又は固定式泡消火設備
  • 第4類の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は上記以外に5種の消火設備を2個以上
  • 上記に加えて全共通事項
その他のもの
  • 固定式泡消火設備
  • 第4類の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は上記以外に5種の消火設備を2個以上
  • 上記に加えて全共通事項
  • 固体の危険物を貯蔵し、取り扱うもの
    指定数量の100倍以上のもの
硫黄のみを貯蔵し、又は取り扱うもの
  • 水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
  • 上記に加えて全共通事項
その他のもの
  • 固定式泡消火設備
  • 上記に加えて全共通事項
①~④共通
  • 上記消火設備のほか可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物又は室・・・・・・製造所に準じて設ける
屋内タンク貯蔵所
  • 液体の危険物(第6類の危険物を除く)を貯蔵し、又は取り扱うもの*2
  • (ア) 液表面積が40m以上のもの

  • (イ) 高さが6m以上のもの

  • (ウ) タンク専用室を平屋建て以外の建物に設けるもので、引火点が40℃以上70℃未満の危険物(タンク専用室以外の部分と開口のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く)

引火点70℃以上の第4類の危険物のみの場合
  • 水噴霧消火設備、固定式泡消火設備又は移動式以外の二酸化炭素・ハロゲン化物・粉末消火設備
  • 上記に加えて全共通事項
その他のもの
  • 固定式泡消火設備又は移動式以外の二酸化炭素・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備
  • 上記に加えて全共通事項
  • 硫黄等を貯蔵し、取り扱うもの
  • 水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備
①~②共通
  • 上記消火設備に加えて
  • 第4類の危険物を貯蔵し、取り扱う場合は上記以外に5種の消火設備を2個以上
①、②共通
  • 上記消火設備のほか
  • (ア) 可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物又は室・・・・・・製造所に準じる

    (イ) 第4類危険物・・・・・・第5種消火設備を2個以上

屋外貯蔵所
  • 塊状の硫黄のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し又は取り扱うもので囲いの内部の面積が100m以上のもの(2以上の囲いがあるときは面積を合算する)
  • 塊状の硫黄のみを地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し又は取り扱うもので囲いの内部の面積が100m以上のもの(2以上の囲いがあるときは面積を合算する)
  • 第1種、第2種又は第3種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第2種又は第3種の移動式以外の消火設備に限る)
移送取扱所 移送取扱所
  • 第1種、第2種又は第3種の消火設備(火災のとき煙が充満するおそれのある場所等に設けるものは、第2種又は第3種の移動式以外の消火設備に限る)
給油取扱所 1方のみが解放されている屋内給油所のうち上部に上階を有するもの
  • 固定泡消火設備
  • 第5種消火設備を危険物の所要単位の数値の1/5以上となるように設置
給油所 セルフ給油所
  • 固定式泡消火設備(引火点40℃未満)を設置
  • 4種消火設備(固定泡消火設備の放射範囲外)を危険物を包含するように設置
  • 5種消火設備を危険物の所要単位の1/5以上となるように設置
全共通事項
  • 4次欄以降に加えて可燃性蒸気又は可燃性微粉が滞留するおそれがある建築物又は室・・・第4種及び5種消火設備
    (5種の能力単位>=危険物の所要単位)
  • 作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について第4種及び5種消火設備を設置する。(5種の能力単位>=危険物の所要単位)
  • *1(72条危険物)第1類の危険物の内塩素酸塩類、過塩素酸塩類、若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの
    第2類の危険物の内硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらいずれかを含有するもの及び
    第5類の危険物の内硝酸エステル類、ニトロ化合物若しくは金属のアジ化物又はこれらのいずれかを含有するもののうち火薬類に該当するもの
  • *2高引火点危険物(引火点が130度以上の第4類の危険物)のみを100℃未満の温度で取り扱うものを除く
  • *3当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く
  • *4当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く