1. 著しく消火困難な製造所等及びその消火設備(危険物規則第33条)
消防法令の設備早見表 消防法第10条(危)
設置対象 | 設置する消火設備 | ||
製造所・ 一般取扱所 |
|
|
|
|
|
||
①、②共通 |
|
||
屋内貯蔵所 |
|
|
|
|
|
||
①、②、③共通 |
|
||
屋外タンク貯蔵所 |
|
|
|
|
|
||
|
引火点70℃以上の第4類の危険物のみの場合 |
|
|
その他のもの |
|
||
|
硫黄のみを貯蔵し、又は取り扱うもの |
|
|
その他のもの |
|
||
①~④共通 |
|
||
屋内タンク貯蔵所 |
|
引火点70℃以上の第4類の危険物のみの場合 |
|
その他のもの |
|
||
|
|
||
①~②共通 |
|
||
①、②共通 |
|
||
屋外貯蔵所 |
|
|
|
移送取扱所 | 移送取扱所 |
|
|
給油取扱所 | 1方のみが解放されている屋内給油所のうち上部に上階を有するもの |
|
|
給油所 | セルフ給油所 |
|
|
全共通事項 |
|
- ■作業工程上、消火設備の放射能力範囲に当該製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の全部を包含することができないときは、当該危険物について第4種及び5種消火設備を設置する。(5種の能力単位>=危険物の所要単位)
-
*1(72条危険物)第1類の危険物の内塩素酸塩類、過塩素酸塩類、若しくは硝酸塩類又はこれらのいずれかを含有するもの
第2類の危険物の内硫黄、鉄粉、金属粉若しくはマグネシウム又はこれらいずれかを含有するもの及び
第5類の危険物の内硝酸エステル類、ニトロ化合物若しくは金属のアジ化物又はこれらのいずれかを含有するもののうち火薬類に該当するもの - *2高引火点危険物(引火点が130度以上の第4類の危険物)のみを100℃未満の温度で取り扱うものを除く
- *3当該建築物の一般取扱所の用に供する部分以外の部分と、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く
- *4当該建築物の屋内貯蔵所の用に供する部分以外の部分と、開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されているものを除く