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設置対象 |
設置する消火設備 |
製造所・ 一般取扱所 |
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- ■4種を放射能力範囲が建築物を包含するように設ける
- ■5種を能力単位>=1/5危険物の所要単位となるように設ける 但し、1種、2種又は3種の消火設備が設置されていれば、その有効範囲部分の4種消火設備は省略できる
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屋内貯蔵所 |
- 1.の対象以外のもので
- ①第2種及び第4種の危険物(引火性固体及び引火点が70℃未満、指定数量以上の危険物を除く)のみの平屋建て以外の屋内貯蔵所(令10条2項対象物)
- ②特定屋内貯蔵所(規則26条2の3の2項)対象物で指定数量以上
- ③「①及び②」以外の屋内貯蔵所 指定数量の10倍以上のもの(72条危険物除く)(高引火点危険物のみを貯蔵し又は取り扱うもの除く)
- ④延べ面積が、150㎡を超えるもの(引火性固体以外の第2類及び引火点70℃以上の第4類危険物のみを貯蔵し取り扱うもの)
- ⑤建築物の一部に設ける屋内貯蔵所(引火性固体以外の第2類及び引火点70℃以上の第4類危険物のみを貯蔵し取り扱うもの)(令10条3項対象物)
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タンク貯蔵所 屋外・屋内 |
- 1.の対象以外のもの(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第6類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く)
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- ■4種及び5種の消火設備をそれぞれ1個以上
但し、1種、2種又は3種の消火設備が設置されていれば、その有効範囲部分の4種消火設備は省略できる
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屋外タンク貯蔵所 |
- ①塊状の硫黄のみを、地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、取り扱うもの・・・・・・面積5㎡以上100㎡未満のもの
- ②その他のもの
指定数量が100倍以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの除く)
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給油取扱所 |
- ②屋内給油取扱所のうち1.の対象物以外のもの
- ②メタノール給油所
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販売取扱所 |
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