初田防災設備株式会社

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危険物施設に必要な消防設備早見表

2. 消火困難な製造所及びその消火設備(危険物規則第34条)

消防法令の設備早見表 消防法第10条(危)

(政令 平成17年2月18日 政令第23号)
(省令 平成17年3月24日 省令第37号)

設置対象 設置する消火設備
製造所・
一般取扱所
  • 1.の対象以外のもので
  • 高引火点危険物を100℃未満の温度で取り扱うものにあっては延べ面積が600㎡以上のもの
  • その他のもの
  • (ア) 指定数量の10倍以上を取り扱うもの(72条の危険物を除く)

  • (イ) 延べ面積が600㎡以上のもの

  • (ウ) 特例が適用される一般取扱所(吹付塗装作業等規則28の55、洗浄作業、規則28条の55の2、焼入れ作業等規則28条の56、ボイラー等、規則28条の57、充填の一般取扱所規則28条の58、詰替え一般、取扱所規則28条の59、油圧作業等規則28条の60、切削装置等、規則28条の60の2、熱媒体油循環装置規則28条の60の3等々)

  • 4種を放射能力範囲が建築物を包含するように設ける
  • 5種を能力単位>=1/5危険物の所要単位となるように設ける 但し、1種、2種又は3種の消火設備が設置されていれば、その有効範囲部分の4種消火設備は省略できる
屋内貯蔵所
  • 1.の対象以外のもので
  • 第2種及び第4種の危険物(引火性固体及び引火点が70℃未満、指定数量以上の危険物を除く)のみの平屋建て以外の屋内貯蔵所(令10条2項対象物)
  • 特定屋内貯蔵所(規則26条2の3の2項)対象物で指定数量以上
  • 「①及び②」以外の屋内貯蔵所 指定数量の10倍以上のもの(72条危険物除く)(高引火点危険物のみを貯蔵し又は取り扱うもの除く)
  • 延べ面積が、150㎡を超えるもの(引火性固体以外の第2類及び引火点70℃以上の第4類危険物のみを貯蔵し取り扱うもの)
  • 建築物の一部に設ける屋内貯蔵所(引火性固体以外の第2類及び引火点70℃以上の第4類危険物のみを貯蔵し取り扱うもの)(令10条3項対象物)
  • 製造所・一般取扱所に同じ
タンク貯蔵所
屋外・屋内
  • 1.の対象以外のもの(高引火点危険物のみを100℃未満の温度で貯蔵し、又は取り扱うもの及び第6類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものを除く)
  • 4種及び5種の消火設備をそれぞれ1個以上
    但し、1種、2種又は3種の消火設備が設置されていれば、その有効範囲部分の4種消火設備は省略できる
屋外タンク貯蔵所
  • 塊状の硫黄のみを、地盤面に設けた囲いの内側で貯蔵し、取り扱うもの・・・・・・面積5㎡以上100㎡未満のもの
  • その他のもの
    指定数量が100倍以上のもの(高引火点危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うもの除く)
  • 製造所・一般取扱所に準じて設置
給油取扱所
  • 屋内給油取扱所のうち1.の対象物以外のもの
  • メタノール給油所
  • 製造所・一般取扱所に準じて設置
販売取扱所
  • 第2種販売所
  • 製造所・一般取扱所に準じて設置