初田防災設備株式会社

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危険物施設に必要な消防設備早見表

3. その他の製造所等の消火設備(危険物規則第35条)

消防法令の設備早見表 消防法第10条(危)

(政令 平成17年2月18日 政令第23号)
(省令 平成17年3月24日 省令第37号)

設置対象 設置する消火設備
地下タンク貯蔵所
  • 全部
  • 5種消火設備2個以上
移動タンク貯蔵所
  • 全部
  • アルキルアルミニューム以外の危険物にかかわるものにあっては、自動車用消火器のうち、次のいずれかを2個以上設ける
  • 霧状の強化液を放射するもの (充填量8リットル以上)
  • 二酸化炭素を放射するもの (充填量3.2kg以上)
  • 消火粉末を放射するもの (充填量3.5kg以上)
  • アルキルアルミニュームにかかわるものについては、上記によると、乾燥砂150リットル以上及び膨張ひる石又は膨張真珠岩640リットル以上を設ける
製造所
一般取扱所
屋内貯蔵所
屋外タンク貯蔵所
屋内タンク貯蔵所
簡易タンク貯蔵所
屋外貯蔵所
給油取扱所
第1種販売取扱所
  • 1.及び2.の対象物以外の対象物全部
  • 5種消火設備(能力単位>=建築物及び危険物の所要単位)
    但し、1種、2種、3種又は4種の消火設備が設置されていれば、その有効範囲部分の5種消火設備の能力単位を1/5まで減ずることができる