用途別(一般建屋)に必要な消防設備早見表と解説
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
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1項イ
劇場、映画館、演芸場、観覧場 -
1項ロ
公会堂、集会場 -
2項イ
キャバレー、カフェー、ナイトクラブ -
2項ロ
遊技場、ダンスホール -
2項ハ
性風俗営業店舗等 -
2項二
カラオケボックス等 -
3項イ
待合、料理店等 -
3項ロ
飲食店 -
4項
百貨店、マーケット -
5項イ
旅館、ホテル -
5項ロ
寄宿舎、下宿、共同住宅 -
6項イ
病院 -
6項イ
診療所、助産所 -
6項ロ
認知症高齢者グループホーム等 ※1 -
6項ハ
老人デイサービスセンター等 ※1 -
6項ニ
幼稚園・特別支援学校 -
7項
学校 -
8項
図書館、博物館、美術館 -
9項イ
公衆浴場のうち、蒸気浴場、熱気浴場等 -
9項ロ
イに掲げる公衆浴場以外の公衆浴場 -
10項
車両の停車場、船舶・航空機の発着場 -
11項
神社、寺院、教会 -
12項イ
工場、作業場 -
12項ロ
映画スタジオ、テレビスタジオ -
13項イ
自動車車庫、駐車場 -
13項ロ
飛行機、回転翼航空機の格納庫 -
14項
倉庫 -
15項
前各項に該当しない事業場 -
16項イ
複合用途防火対象物 -
16項ロ
上記以外の複合用途防火対象物
消防法施行令 | 昭和36年3月25日 | 政令第37号 |
消防法施工令最終改正 | 平成20年9月24日 | 政令第301号 |
消防法施工規則 | 昭和36年4月1日 | 自治省令第6号 |
消防法施工規則最終改正 | 平成21年3月9日 | 総務省令第16号 |
■備考
- ①2以上の用途に供される防火対象物で第1条の2第2項後段の規定の適用により複合用途防火対象物以外の防火対象物となるものの主たる用途が(一)項から(十五)項までの各項に掲げる防火対象物の用途であるときは,当該防火対象物は,当該各項に掲げる防火対象物とする。
- ※1詳細は「水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末設備」の欄外に記載