(十六) 項 ロ 上記以外の複合用途防火対象物
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
防火管理者
令第1条の2・令第3条
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
防火管理者 / 令第1条の2・令第3条 備考
- ①収容人員の算定方法は省令第1条の3
- ②同一敷地内に管理について権原を有する者が同一の者である防火対象物が2以上あるときは、一の防火対象物とみなす。(令第2条)
- ③(六)項ロ、(十六)項イ、及び(十六の二)項((十六)項イ、及び(十六の二)項は(六)項ロの用途に供されている部分に限る)で収容人員が10人以上のもの及び延べ面積が300m²又は500m²以上の防火対象物を「甲種防火対象物」という。
- ④③以外の防火対象物を「乙種防火対象物」という。
- ⑤その他、工事中の防火対象物についても防火管理者が必要(令第1条の2第3項第二号及び第三号)
- 注1(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存在する場合は10人
- 注2(六)項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存在する場合はすべて
収容人員 | 甲種防火管理者 | 乙種防火管理者 |
---|---|---|
50人以上 | 500㎡以上 | 500㎡以上 |
自衛消防組織
令第4条の2の4
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
自衛消防組織 / 令第4条の2の4 備考
- ①(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物を「自衛消防組織設置防火対象物」という。
注3
-
イ 地階を除く階数が11以上で、次に掲げるもの
(1) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上のもの(2) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの(3) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの -
ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
(1) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部または一部が5階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの(2) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの -
ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
階数が11以上(地階を除く) 延べ面積 | 階数が5以上10以下(地階を除く) 延べ面積 | 階数が4以下(地階を除く) 延べ面積 |
---|---|---|
注3 | 注3 | 注3 |
消火設備
令第10条 / 消火器具
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火設備 / 令第10条 / 消火器具 備考
- ①消火器具の適応性は令別表第二
- ②設置方法は省令6~11条
- ③11階以上の部分に設置する消火器具を除き、屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧、泡、不4 活性ガス、ハロゲン化物、粉末の各消火設備を設置したときは設置能力単位を減少(省令8条、令10条3項)できる。
- ①(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項から(十二)項まで、(十三)項イ、(十五)項及び(十七)項に掲げる防火対象物を「自衛消防組織設置防火対象物」という。
注3
-
イ 地階を除く階数が11以上で、次に掲げるもの
(1) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部又は一部が11階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が一万平方メートル以上のもの(2) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が10階以下の階に存し、かつ、当該部分の全部又は一部が5階以上10階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの(3) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの -
ロ 地階を除く階数が5以上10以下の防火対象物で、次に掲げるもの
(1) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部または一部が5階以上の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が二万平方メートル以上のもの(2) 自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の全部が4階以下の階に存する防火対象物で、当該部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの -
ハ 地階を除く階数が4以下の防火対象物で、自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分の床面積の合計が五万平方メートル以上のもの
一般延べ面積 | 当該用途の基準による |
---|---|
地階・無窓階又は3階以上 | 当該用途の基準による |
少量危険物等 |
1.少量危険物(指定数量の1/5以上~指定数量未満の危険物)危険物政令別表第四で定める数量以上の指定可燃物 2.変圧器、配電盤又は、これらに類する電気設備のある場所 3.鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他多量の火気を使用する場所 |
令第11条 / 屋内消火栓設備
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火設備 / 令第11条 / 屋内消火栓設備 備考
- ①各階ごとに各部分から1の消火栓のホース接続口までの水平距離が1号消火栓にあっては25m以下、2号消火栓にあっては15m以下となるようにすること。
- ②水源の水量は屋内消火栓の設置個数が最も多い設置個数(最高2個)に1号消火栓にあっては2.6m³を、2号消火栓にあっては1.2m³を乗じた量以上とすること。
- ③スプリンクラー、水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末、屋外消火栓、動力消防ポンプの各消火設備の有効範囲内の部分(屋外消火栓、動力消防ポンプにあっては1階及び2階の部分に限る)は設置免除
- ④屋内消火栓には、非常電源を附置。
- ⑤主要構造物を耐火構造とし、内装制限したものは「3倍」、主要構造物を耐火構造としたもの又は準耐火建築物で内装制限したものは「2倍」の数値とすることができる。
パッケージ型消火設備(Ⅰ型及びⅡ型)の代替え処置
下記条件に適応する防火対象物はパッケージ型消火設備に代替可
指定可燃物を取り扱うものを除き、(一)項から(十二)項まで若しくは(十五)項に掲げる防火対象物又は(十六)項に掲げる防火対象物で(一)項から(十二)項まで若しくは(十五)項の用途に供される部分で次の対象物(地階、無窓階または火災のとき煙が著しく充満する恐れのある場所を除く)
下記条件に適応する防火対象物はパッケージ型消火設備に代替可
指定可燃物を取り扱うものを除き、(一)項から(十二)項まで若しくは(十五)項に掲げる防火対象物又は(十六)項に掲げる防火対象物で(一)項から(十二)項まで若しくは(十五)項の用途に供される部分で次の対象物(地階、無窓階または火災のとき煙が著しく充満する恐れのある場所を除く)
-
Ⅰ型
耐火建築物:地階を除く階数が6以下で延べ面積3,000m²以下
耐耐火建築物以外:地階を除く階数が3以下で延べ面積2,000m²以下 -
Ⅱ型
耐火建築物:地階を除く階数が4以下で延べ面積1,500m²以下
耐火建築物以外:地階を除く階数が2以下で延べ面積1,000m²以下
一般 | 木造 延べ面積 | 当該用途の基準による |
---|---|---|
耐火 、準耐火+内装 延べ面積 | 当該用途の基準による | |
耐火+内装 延べ面積 | 当該用途の基準による | |
地階・無窓階・4階以上 | 木造 床面積 | 当該用途の基準による |
耐火 、準耐火+内装 床面積 | 当該用途の基準による | |
耐火+内装 床面積 | 当該用途の基準による | |
指定可燃物 | 危険物政令別表第四の数量の750倍以上の数量を貯蔵し、又は取り扱うもの(可燃性液体類を除く) |
令第12条 / スプリンクラー設備
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火設備 / 令第12条 / スプリンクラー設備 備考
- ①各部分から1のヘッドまでの水平距離が総務省令の定める数値以下となるように設ける。
- ②高天井の部分に設ける設備は、総務省令の定めるところにより放水することができる性能のヘッドを使用する。
- ③水源の量は、総務省令で定めるヘッドの個数に、総務省令が定める値を乗じた量。
- ④水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末の消火設備の有効範囲内の部分は設置免除。
- ⑤スプリンクラー設備には、非常電源を附置し、かつ、消防ポンプ自動車が容易に接近することができる位置に双口型の送水口を附置。
- ⑥スプリンクラー設備には、スプリンクラーヘッドの未警戒部分を有効に補完するための補助散水栓を設けることができる。
- 注4主要構造部を耐火構造とした防火対象物の階で一定の構造で区画された部分を除く(規則第13条)
- 注5火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。(規則第12条の2)また、延べ面積1,000m²未満の場合は特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。
- 注6特定防火対象物の用途に供される部分(総務省令で定める部分を除く。)の床面積の合計が3,000m²以上のもののうち、当該部分が存する階。
- 注7(六)ロの用途に供される部分に必要。火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。(規則第12条の2)また、延べ面積1,000m²未満の場合は特定施設水道連結型スプリンクラー設備を設置することができる。
- 注8地下街の延べ面積には、地下道に面した店舗、事務所等の部分の床面積のみならず、地下道部分の面積も合計したものをいう。
- 注9延べ面積が1,000m²以上で、かつ、同表(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イの用途に供される部分の床面積の合計が500m²以上。
- 注10(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項又は(九)項イの用途に供される部分(総務省令で定める部分を除く。)が存する階で当該用途に供する部分の床面積が1,000m²以上の場合必要。
- 注11(一)項、(三)項、(五)項イ、(六)項又は(九)項イの存する階で、その用途に供する部分(総務省令で定める部分を除く。)の床面積が1,500m²以上。ただし(二)項、(四)項の存する階は1,000m²以上。
11階以上の階 | 注4 全部 |
---|---|
指定可燃物 | 危険物政令別表第四の定める数量の1,000倍以上を貯蔵し、又は取り扱うもの |
令第13、14、15、16、17、18条 /
水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・
粉末設備
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火設備 / 令第13~18条 / 水噴霧・泡・不活性ガス・ハロゲン化物・粉末設備 備考
- ①駐車の用に供する部分で、すべての車両が同時に屋外に出ることができる構造の階は除外。
- ②非常電源附置。
- ③指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く。)を貯蔵し、又は取扱う建築物その他の工作物にスプリンクラー設備を当該設備上の基準で設置したときは、その有効範囲内の部分については当該設備を設置しなくてよい。
※1
【防火対象物の別】
(六)ロ項とは以下の防火対象物を指す
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、(通所施設を除く)、肢体不自由児施設(通所施設を除く)重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは6項に規定する老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等」施設という。)
(六)ハ項とは以下の防火対象物を指す
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)更生施設、助産施設、保育所、児童擁護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)肢体不自由児施設(通所施設に限る。)情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)地域活動支援センター、福祉ホーム、(老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所施設を除く。)
(六)ロ項とは以下の防火対象物を指す
老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものに限る。)、介護老人保健施設、救護施設、乳児院、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、(通所施設を除く)、肢体不自由児施設(通所施設を除く)重症心身障害児施設、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る)老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第4項若しくは6項に規定する老人短期入所事業又は認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設又は障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条8項若しくは第10項に規定する短期入所若しくは共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものに限る。ハにおいて「短期入所等」施設という。)
(六)ハ項とは以下の防火対象物を指す
老人デイサービスセンター、軽費老人ホーム、老人福祉センター、老人介護支援センター、有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く。)更生施設、助産施設、保育所、児童擁護施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設(通所施設に限る。)肢体不自由児施設(通所施設に限る。)情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、身体障害者福祉センター、障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く。)地域活動支援センター、福祉ホーム、(老人福祉法第5条の2第3項若しくは第5項に規定する老人デイサービス事業若しくは小規模多機能型居宅介護事業を行う施設又は障害者自立支援法第5条第6項から第8項まで、第10項若しくは第13項から第16項までに規定する生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援若しくは共同生活援助を行う施設(短期入所施設を除く。)
- ※3その他これらに類する電気設備とはリアクトル、電圧調整器、油入り開閉器、油入コンデンサー、油入しゃ断器、計器用変成器等
- ※4その他多量の火気を使用する部分とは、最大消費熱量が350kw以上のもの
- ※5道路とは、道路法その他法令による道路及び自動車が通行可能なもの
- ※6不燃性又は難燃性でない、ゴム製品、ゴム半製品、原料ゴム及びゴムくずに限る
- ※7動植物油がしみ込んでいる布又は紙及びこれらの製品に限る
屋上で回転翼航空機又は垂直離着陸航空機の 発着の用に供するもの |
全部 | 泡消火設備 粉末消火設備 | ||
---|---|---|---|---|
道路の用に供される部分 ※3 | 床面積 | 屋上は600㎡以上 その他400㎡以上 |
粉末消火設備 不活性ガス消火設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 |
|
自動車の修理又は整備の用に供される部分 | 床面積 | 1階は500㎡以上 地階又は2階以上は200㎡以上 |
粉末消火設備 ハロゲン化物消火設備 水噴霧消火設備 泡消火設備 |
|
駐車の用に供される部分 | 1.床面積 | 1階は500㎡以上 地階又は2階以上は200㎡以上 屋上は300㎡以上 |
水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 粉末消火設備 ハロゲン化物消火設備 |
|
2.昇降機等機械装置により10台以上収容するもの | ||||
発電機・変圧器その他これらに類する 電気設備が設置されている部分 ※4 |
床面積 | 200㎡以上 | 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 |
|
鍛造場、ボイラー室、乾燥室その他 多量の火気を使用する部分 ※5 |
床面積 | 200㎡以上 | 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備粉末消火設備 | |
通信機器室 | 床面積 | 500㎡以上 | 不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 |
|
指定可燃物 | 綿花、木毛、かんなくず、ぼろ、紙くず、 糸類、わら類、合成樹脂類 ※6 |
危険物政令別表第4の数量の1,000倍以上の数量を貯蔵し、 又は取り扱うもの |
水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備(全域放出方式) |
|
ぼろ、紙くず(※7)、石炭、木炭類 | 危険物政令別表第4の数量の1,000倍以上の数量を貯蔵し、 又は取り扱うもの |
水噴霧消火設備 泡消火設備 | ||
可燃性固体、可能性液体又は合成樹脂類 (不燃性、難燃性でないゴム類を除く)等 |
危険物政令別表第4の数量の1,000倍以上の数量を貯蔵し、 又は取り扱うもの |
水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備 粉末消火設備 ハロゲン化物消火設備 |
||
木材加工品、木くず等 | 危険物政令別表第4の数量の1,000倍以上の数量を貯蔵し、 又は取り扱うもの |
水噴霧消火設備 泡消火設備 不活性ガス消火設備(全域放出方式) ハロゲン化物消火設備(全域放出方式) |
令第19条 / 屋外消火栓設備
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火設備 / 令第19条 / 屋外消火栓設備 備考
- ①建築物の各部分から1の消火栓のホース接続口までの水平距離が40m以下となるようにすること。
- ②水源の水量は屋外消火栓の設置個数(最大2個)に7m³を乗じた量
- ③スプリンクラー、水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末、動力消防ポンプ(規格放水量0.4m³毎分以上)の各消火設備の有効範囲内の部分は設置免除
- (注)同一敷地内にある2以上の建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く)で、当該建築物相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下である部分を有するものは1の建築物とみなす(令第19条第2項)
令第20条 / 動力消防ポンプ設備
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火設備 / 令第20条 / 動力消防ポンプ設備 備考
-
①防火対象物水源は、防火対象物の各部分から1の水源までの水平距離は、規格放水量が
(イ)0.5m³毎分以上は100m以下
(ロ)0.4m³毎分以上0.5m³毎分未満は40m以下
(ハ)0.4m³毎分未満は25m以下
となるようにすること。 - ②水源の水量は20分間放水できる量又は20m³以上
- (注)同一敷地内にある2以上の建築物(耐火建築物及び準耐火建築物を除く)で、当該建築物相互の1階の外壁間の中心線からの水平距離が1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下である部分を有するものは1の建築物とみなす(令第19条第2項)
- 1. 屋内消火栓設備の設置対象物に必要。ただし地下街は除く(屋外消火栓又は1階若しくは2階の屋内消火栓、スプリンクラー、水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末の各消火設備を設置したときは設置免除)
- 2. 屋外消火栓設備の設置対象物に必要。(ただし屋外消火栓又は1階若しくは2階にスプリンクラー、水噴霧、泡、不活性ガス、ハロゲン化物、粉末の各消火設備を設置したときは設置免除)
警報設備
令第21条 / 自動火災報知設備
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
警報設備 / 令第21条 / 自動火災報知設備 備考
- ①警戒区域は階ごととすること。(特例-省令23条)
- ②1の警戒区域の面積は600㎡(内部が見とおせる場合は1,000㎡)以下とし、その一辺の長さは50m以下とすること。
- ③設置方法は省令23、24条
- ④(一)項~(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イ、(十六)項イ、(十六の二)項、(十六の三)項に掲げる防火対象物及び煙感知器の義務設置の場所を除き、スプリンクラー、水噴霧、泡の各消火設備で標示温度75℃以下で作動時間60秒以内の閉鎖型スプリンクラーヘッドを設けた場合はその有効範囲内の部分は設置免除
- ⑤非常電源を附置
- ⑥(二)項ニ又は(六)項ロに掲げる防火対象物で、延べ面積が300m²未満のもの(「一階段等防火対象物」を除く。)は、特定小規模施設用自動火災報知設備を自動火災報知設備に代えて用いることができる。
- 注12(一)項から(十五)項までの各々の基準面積に達した部分に設置
- 注13延べ面積が300m²未満で、(二)項ニまたは(六)項ロの用途に供されるものは全部。
- 注14延べ面積500m²以上で、かつ、(一)項~(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イの用途に供される部分の床面積の合計300m²以上
- 注15(二)項又は(三)項の用途に供される部分が存するものにかぎり、当該部分の床面積の合計が100m²以上
- ※11当該避難階以外の階から避難階又は地上に直通する階数が2(当該階段が外部に設けられ、又は総務省令で定める避難上有効な構造を有する場合は1)以上を設けられていない
一般延面積 | 注12 |
---|---|
地階、無窓階又は3階以上 | 床面積300m²以上の階 |
地階又は2階以上 | 駐車の用に供する部分の階で当該部分の床面積200m²以上 |
11階以上の部分 | 11階以上の階全部 |
道路の用に共される部分 | 床面積が屋上にあっては600m²以上、それ以外の部分にあっては400m²以上 |
通信機器室 | 床面積500m²以上 |
指定可燃物 | 危険物政令別表第誌四の数量の500倍以上を貯蔵し、又は取り扱うもの |
令第21条の2 /
ガス漏れ火災警報設置
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
警報設備 / 令第21条の2 / ガス漏れ火災警報設置 備考
- ①警戒区域は原則として階ごととする。
- ②ガス漏れ検知器は総務省令で定めるところにより、有効にガス漏れを検知できるように設ける。
- ③非常電源を附置。
- ①(十六の二)項及び(十六の三)項以外の建築物その他の工作物(収容人員一人に満たないものを除く。)で、その内部に、温泉の採取のための設備で総務省令で定めるものが設置されているものにはガス漏れ火災警報設備の設置が必要。
- 注16地階の床面積の合計が1,000m²以上で、かつ(一)項~(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イの用途に供される部分の床面積の合計が500m²以上
- 注17延べ面積が1,000㎡以上で(一)項~(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イの用途に供される部分の床面積の合計が500m²以上
温泉設備 | 全部 |
---|
令第22条 / 漏電火災警報機
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
警報設備 / 令第22条 / 漏電火災警報機 備考
- ※間柱若しくは下地を不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの壁、根太若しくは下地を不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造った鉄網入りの床又は天井の縁若しくは下地を不燃材料及び準不燃材料以外の材料で造った鉄鋼入りの天井を有するものに設置
- 注18延べ面積が500m²以上で、かつ、(一)項~(四)項、(五)項イ、(六)項、(九)項イの用途に供される部分の床面積の合計が300㎡以上のもの
一般延面積 | |
---|---|
契約電流容量 | 契約電流容量が50アンペアを超えるもの |
令第23条 /
消防機関へ通報する火災報知設備
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
警報設備 / 令第23条 / 消防機関へ通報する火災報知設備 備考
- ①消防機関から著しく離れた場所にある防火対象物は除外。
- ②消防機関から歩行距離500m以内にある防火対象物は除外。
- ③消防機関へ常時通報できる電話を設置した防火対象物は設置免除。但し、(五)項イ、(六)項イ~ハを除く。
消防機関へ通報する火災報知設備(延べ面積m²以上) | 当該用途の基準による |
---|
令第24条 / 非常警報器具・設備
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
警報設備 / 令第24条 / 非常警報器具・設備 備考
- ①非常警報設備には、非常電源を附置すること。
- ※12これらの防火対象物に自動火災報知設備又は非常警報設備が技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分については設置免除。
- ※13これらの防火対象物に自動火災報知設備(令21条)を技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置されているときは、当該設備の有効範囲内の部分は設置免除。
- ※14これらの防火対象物のうち自動火災報知設備(令21条)又は総務省令で定める放送設備(省令第25条の2)を技術上の基準によって設置したものについては、非常ベル自動サイレンをそれらの有効範囲内の部分は設置免除。
非常ベル、自動式サイレン または放送設備 ※13 |
一般(収容人員(人以上)) | 50人以上 |
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地階、無窓階(収容人員) | 20人以上 | |
非常ベル+放送設備又は 自動式サイレン+放送設備 ※14 |
一般(収容人員(人以上)) | 当該用途の基準による |
階数による | 1.地階を除く階数が11以上のもの 2.地階の階数が3以上のもの |
避難設備
令第25条 / 避難器具
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
避難設備 / 令第25条 / 避難器具 備考
- ①避難器具は、避難階及び11階以上の階を除く階に設置
- ②収容人員の算定方法は省令第1条の3
- ③避難器具の適応性は令第25条の2の表による
- ④(五)項、(六)項については収容人員100人ごとに1個以上
(一)項~(四)項、(七)項~(十一)項については収容人員200人ごとに1個以上
(十二)、(十五)項については収容人員300人ごとに1個以上設置すること - ⑤設置の減免は省令第26条
- ※19主要構造部を耐火構造とした建築物の2階を除く。
- ※20下階に(一)項~(四)項、(九)項、(十二)項イ、(十三)項イ、(十四)項、又は(十五)項に掲げる防火対象物が存するものにあっては、収容人員が10人以上のもの
- ※213階以上の無窓階又は地階にあっては100人以上
- ※22(二)項及び(三)項に掲げる防火対象物並びに(十六)項イに掲げる防火対象物で2階に(二)項又は(三)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものにあっては、2階とする
2階以上の階又は地階収容人員 | |
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その他 | 3階以上の階のうち当該階から避難階又は地上に直通する階数が2以上設けられていない階で収容人員10人以上 注22 |
令第26条 / 誘導灯及び誘導標識
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
避難設備 / 令第26条 / 誘導灯及び誘導標識 備考
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①
避難口誘導灯は避難口である旨を表示した緑色灯とし、避難口の上部又は直近の有効な場所に設置
(十)項、(十六の二)項、(十六の三)項の防火対象物又は床面積1,000m²以上で(一)項~(四)項、(九)項イの防火対象物の階、又は(十六)項イの防火対象物で(一)項~(四)項、(九)項イの防火対象物の用途に供される部分が存する階はA級もしくは、B級で明るさが20カンデラ以上又は点滅機能を有するものを設置。
その他はC級以上(矢印なし)又はB級以上を設置 -
②
通路誘導灯は避難の方向を明示した緑色灯とし、廊下、階段、通路その他避難上の設備がある場所に有効に設置
室内に設けるもので(十)項、(十六の二)項、(十六の三)項の防火対象物又は床面積1,000m²以上で(一)項~(四)項、(九)項イの防火対象物の階、又は(十六)項イの防火対象物で(一)項~(四)項、(九)項イの防火対象物の用途に供される部分が存する階はA級もしくは、B級で明るさが25カンデラ以上のものを設置
その他の室内及び廊下に設けるものはC級以上を設置 - ③ 客席誘導灯は0.2ルクス以上とし、客席に設置
-
④
誘導標識は避難口である旨又は避難の方向を明示した緑色で、多数の者に目にふれやすい個所に設置。
ただし、避難口誘導灯又は通路誘導灯を設置したときは、その有効範囲内には誘導標識を設置しないことができる。 - ⑤非常電源を附置する。
- ※23地階・無窓階・11階以上の部分
避難口誘導灯 | 注23 |
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通路誘導灯 | 注23 |
誘導標識 | (一)項から(一六)項まで全部 |
消防用水
令第27条 / 消防用水
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消防用水 / 令第27条 / 消防用水 備考
- ①上記二、の建築物以外の建築物が同2一敷地内に2以上ある場合において、相互の外壁面の中心線からの距離が1階にあっては3m以下、2階にあっては5m以下である部分を有するときは、それらは1の建築物とみなして上記一、を適用
- ②有効水量(地盤面下4.5m以内の水量)は上記一、の場合床面積を、耐火構造は7,500m²、準耐火は5,000m²、その他は2,500m²、上記二、の場合延べ面積を12,500m²で除した商に20m³を乗じた量以上。
- ③流水の場合は0.8m³毎分の流量を20m³の水量に換算
- ④1個の有効水量は20m³以上で、建築物より100m以内にあることと
- ⑤ポンプ自動車が2m以内に接近できること。
消防用水 |
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消火活動上必要な設備
令第28条の2/連結散水設備 |
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火活動上必要な施設 / 令第28条の2 / 連結散水設備 備考
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令第29条/連結送水管 |
1.地階を除く階数が7以上のもの 2.地階を除く階数が5以上で、延べ面積が6,000m²以上のもの 3.道路の用に供される部分を有するもの
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火活動上必要な施設 / 令第29条 / 連結送水管 備考
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令第29条の2/非常コンセント設備 | 地階を除く階数が11以上のもの
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火活動上必要な施設 / 令第29条の2 / 非常コンセント設備 備考
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規則第12条1項の八
消防法令設備早見表と解説 備考
消防法第17条 第10条(危)が基本(防火対象物の別(令別表第一)第17条第1項 令第6条)
消火活動上必要な施設 / 規則第12条1項の八 備考
高層の建築物、大規模な建築物その他の防火対象物のうち、以下に掲げるものに設置される、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、非常警報設備、誘導灯、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備(以下「屋内消火栓設備」という。)については、当該設備の監視、操作等を行うことができ、かつ、消防庁長官が定める基準に適合する総合操作盤を、消防庁長官が定めるところにより、当該設備を設置している防火対象物の防災センター等に設けること。
総合操作盤 | 一般 |
1. 延べ面積が50,000㎡以上の防火対象物 2. 地階を除く階数が15以上で、かつ、延べ面積が30,000㎡以上の防火対象物 |
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消防長又は消防署長が必要と認めるもの |
1. 地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000㎡以上の防火対象物 2. 地階を除く階数が5以上で、かつ、延べ面積が20,000㎡以上の特定防火対象物 3. 地階の床面積の合計が5,000㎡以上の防火対象物 |