危険物施設(消防法第10条)
消防法令の設備早見表 消防法第10条(危)
消火設備の設置基準
<消火設備設置の基本的考え方>
著しく消火困難な製造所等、消火困難な製造所等及びその他の製造所等の設置
対象区分ごとに必要な消火設備は下記のとおり。(危険物政令第20条)
対象区分ごとに必要な消火設備は下記のとおり。(危険物政令第20条)
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対象区分 1. 著しく消火困難な製造所等及びその消火設備(危険物規則第33条)消火設備第1種、第2種、第3種のうちいずれか一つ+第4種+第5種
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対象区分 2. 消火困難な製造所及びその消火設備(危険物規則第34条)消火設備第4種+第5種※1
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対象区分 3. その他の製造所等の消火設備(危険物規則第35条)消火設備第5種※1
※消火設備は建築物、工作物、危険物の全てに有効となるよう設置する。
※1:給油所の内、メタノールを取り扱う給油所には、水溶性液体用泡消火剤を用いた第4種消火設備を用いること。
※1:給油所の内、メタノールを取り扱う給油所には、水溶性液体用泡消火剤を用いた第4種消火設備を用いること。
消火設備の適応表
(危険物政令別表第五) (第20条関係)
消火設備の区分 | 対象物の区分 | |||||||||||||
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建築物 |
電気設備 |
第一類の危険物 | 第二類の危険物 | 第三類の危険物 | 第四類の危険物 |
第五類の危険物 |
第六類の危険物 |
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アルカリ金属の |
その他の第一類の |
鉄粉、金属粉若くは |
引火性固体 |
その他の第二類の |
禁水性物品 |
その他の第三類の |
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第1種 | 屋内消火栓設備又は屋外消火栓設備 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第2種 | スプリンクラー設備 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
第3種 | 水蒸気消火設備又は水噴霧消火設備 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
泡消火設備 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
不活性ガス消化設備 | ● | ● | ● | |||||||||||
ハロゲン化物消火設備 | ● | ● | ● | |||||||||||
粉末消火設備 | りん酸塩類等を使用するもの | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
炭酸水素塩類等を使用するもの | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
その他のもの | ● | ● | ● | |||||||||||
第4種 又は 第5種 (備考2) |
棒状の水を放射する消火器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
霧状の水を放射する消火器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
棒状の強化液を放射する消火器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
霧状の強化液を放射する消火器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
泡を放射する消火器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
二酸化炭素を放射する消火器 | ● | ● | ● | |||||||||||
ハロゲン化物を放射する消火器 | ● | ● | ● | |||||||||||
消火粉末を放射 する消火器 |
りん酸塩類等を使用するもの | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
炭酸水素塩類等を使用するもの | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
その他のもの | ● | ● | ● | |||||||||||
第5種 (備考2) |
水バケツ又は水槽 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
乾燥砂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
膨張ひる石又は膨張真珠岩 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
■備考
- 1.
● 印は、対象物の区分の欄に掲げる建築物その他の工作物、電気設備及び第一類から第六類までの危険物に、当該各項に掲げる第1種から第5種までの消火設備がそれぞれ適応するものであることを示す。 - 2.消火器は、第4類の消火設備については大型のものをいい、第5種の消火設備については小型のものをいう。
- 3.りん酸塩類等とは、りん酸塩類、硫酸塩類その他防炎性を有する薬剤をいう。
- 4.炭酸水素塩類等とは、炭酸水素塩類及び炭酸水素塩類と尿素との反応生成物をいう。